【ベトナムビジネスQ&A】個人所得税における日本とベトナムの双方居住者問題とは?

【ベトナムビジネスQ&A】個人所得税における日本とベトナムの双方居住者問題とは?

更新日:2014年12月1日 / ライター: 石川 幸- Ko Ishikawa - : AGS代表

前回まで個人所得税について解説してまいりましたが、今回からは双方居住者の問題についてお伝え致します。まずは双方居住者の問題とはどのように発生するのかという事についてです。

日本・ベトナムの双方で居住者と判定されるケース

日本とベトナムでは、個人所得税上の居住者の定義が異なります。従いまして、場合によっては、日本とベトナムの双方で居住者と認定されてしまう事がございます。

日本の居住者の定義

  • 国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
    (所得税法2条1項 三)

ベトナムの居住者の定義

以下のいずれかに該当するもの

  • 恒久的住所 があるもの(外国人の場合はレジデンスカードもしくはテンポラリーレジデンスカードに登録された場所
  • 恒久的住所はないが、暦年あるいは入国から連続する12ヶ月で183日以上ベトナム滞在するもの
  • 恒久的住所はないが、暦年あるいは入国から連続する12ヶ月で183日未満ベトナム滞在するもののうち、課税年度で契約期間が183日以上の賃貸契約があり、海外居住者証明のないもの

2014年5月よりベトナムに赴任した場合で考える

2014年5月よりベトナムに赴任した場合で考えてみましょう。

日本の個人所得税法の考え方

暦年の途中で1年以上の予定で海外へ出国する場合には、出国時以降は日本に住所を有さないものとされるので日本の居住者として扱われることはなくなります。つまり、2014年1月1日から4月30日までは日本居住者とされ、2014年5月1日からは日本非居住者として扱われる事となります。

ベトナム個人所得税法の考え方

暦年の途中でベトナムに入国し、ベトナムに183日以上滞在の満たす場合には、入国日の属する暦年でベトナム居住者として取り扱われる事となります。つまり、2014年1月1日から12月31日までベトナム居住者として扱われる事となります。

この場合、2013年1月1日から4月30日までは、日本、ベトナム双方で居住者と判定され、双方の国から居住者として課税を受ける国際的な二重課税が発生してしまう事となります。このような問題が起こった際には、どちらか1つの国で居住者となるように解決が図られます。具体的には日越租税条約を基に解決を図っていく事となります。

次回はその解決方法についてお話させて頂ければと思います。

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ライター情報

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石川 幸- Ko Ishikawa - : AGS代表

1992年一橋大学商学部、2008年慶應ビジネススクール(KBS)卒。旧富士銀行・みずほグループで約13年銀行員として勤務。経営者を目指して銀行を退職。2007年KBS在学時に、ベトナム(ベトナム人、現在のビジネス)と出会う。2008年に、井上とともにAGSを創設。経営者として現在6年目であり、日々経営や事業成長と向き合っています。

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