【ベトナムビジネスQ&A】ベトナムの個人所得税の納付期限について教えて下さい

【ベトナムビジネスQ&A】ベトナムの個人所得税の納付期限について教えて下さい

更新日:2014年11月14日 / ライター: 石川 幸- Ko Ishikawa - : AGS代表

前回は個人所得税の課税範囲についてお伝えいたしました。今回はその所得税の納付期限について紹介いたします。

日本では所得税の納税は源泉徴収の場合は毎月、それ以外の場合は年1回ですがベトナムの場合はどうなのでしょうか。

2013年6月までの個人所得税納付期限

2013年6月までの個人所得税納付期限は「翌月の20日まで(源泉徴収税額500万VND未満は四半期毎)」となっていましたが、2013年6月28日発行のオフィシャルレターにより以下のように変更になりました。

2013年7月以降の個人所得税納付期限

在ベトナムの法人や駐在員事務所が源泉徴収をして申告納税する場合

個人所得税の申告納税の期限は、
付加価値税の申告の頻度(各四半期末から30日以内か翌月の20日までか)、源泉徴収税額が5,000万VND以上であるかという2つの要素によって、決定されます。

①付加価値税を各四半期末から30日以内に申告納税する場合には、個人所得税も各四半期末から30日以内に申告納税致します。

②付加価値税を翌月の20日までに申告納税し、かつ、個人所得税の月次の源泉徴収税額が5,000万VND以上の場合には、翌月の20日までに個人所得税を申告納税し、5,000万VND未満の場合には、各四半期末から30日以内に個人所得税を申告納税する事となります。

在ベトナム法人や駐在員事務所が源泉徴収せずに、自己で申告納税する場合

日本法人が給与を支給している場合はこのケースに該当致します。個人所得税は各四半期末から30日以内に申告納税する事となります。この場合は、付加価値税の申告納税頻度や源泉徴収税額5000万VND以上かどうかは関係ございません。

※今回の変更によりまして、一部の場合を除いて個人所得税は、各四半期末から30日以内に申告納税する事となります。これにより、事務的負担を減少させる事が可能となります。しかし、納税する際の額も今までよりも多額になりますので、特に現金で納付されている方は取り扱いに十分ご注意頂ければと存じます。

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ライター情報

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石川 幸- Ko Ishikawa - : AGS代表

1992年一橋大学商学部、2008年慶應ビジネススクール(KBS)卒。旧富士銀行・みずほグループで約13年銀行員として勤務。経営者を目指して銀行を退職。2007年KBS在学時に、ベトナム(ベトナム人、現在のビジネス)と出会う。2008年に、井上とともにAGSを創設。経営者として現在6年目であり、日々経営や事業成長と向き合っています。

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