ベトナムのビザ制度・申請・取得方法一覧(随時更新)。観光・ビジネス・労働ビザ等の最新情報【2022年10月更新アフターコロナ対応】
更新日:2022年10月3日 / ライター: ベトナム生活・観光情報ナビ編集部
海外に行く際は誰でも、どこの国でもビザ(査証)が必要になります。ただ、日本人は海外旅行でビザを意識したことがない人が多いのも事実。実は日本は数多くの国とビザ免除協定を結んでいるため、一定の条件下でビザを取得せずに入国することが可能なのです。ここではベトナムのビザ制度についてまとめました。本ページの内容は日本国籍の方を対象にしております。
2015年1月にビザに関する法律が大きく変わり、その後もビザに関する手続きは頻繁に変更されています。当サイトではベトナムのビザに関して常に最新の情報に更新するよう心がけております。
2020年より新型コロナウイルス感染症の影響によりビザが停止しておりましたが、2022年3月より従来の制度に戻りました。2022年3月現在、下記の記述は有効です。
目次
ビザ不要で入国出来る条件(15日以内の通常の観光はビザ不要です)
15日以内の滞在かつ、ベトナムから出国する航空券を持っている場合はビザは不要となります。通常の観光旅行の場合はこの条件に該当するため、ビザの取得の必要はありません。帰りの航空券を提示できるように準備しておくと良いでしょう。入国時にパスポートの期限が6ヶ月以上ある必要があります。2015年1月1日より30日以内に複数回入国する場合はビザの取得が必要になりました。
ビザの種類及び取得方法
2020年3月11日更新:新型コロナウイルス(新型肺炎)の影響で2月26日より日本人に対するビザ発給が停止しておりましたが、3月11日より再開いたしました。こちらよりご確認ください。
2020年3月13日更新:3月13日より発行できなくなりました。既に発行されたビザは有効です。
2022年10月3日更新:1ヶ月シングルの観光ビザがオンラインで申し込み再開しました。
観光ビザ
15日を超えて滞在する場合はビザの取得が必要になります。観光ビザは1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月のものがありましたが、今は1ヶ月及び3ヶ月のものしか発行されないようです。3ヶ月以上滞在する場合は現地で延長することが可能です。コロナの影響もあり現在は1ヶ月のみとなっています。ビザ取得時にパスポートの期限がビザの期間+3ヶ月以上ある必要があります。
取得するには必要な書類をもって大使館に行くか、旅行代理店にお願いすることになります。または事前に招聘状を入手してベトナムの空港に到着時にアライバルビザを取得することも可能です。
- アライバル観光ビザの取得方法はこちらの記事をご参照ください。(インターネット越しに手続きができ、オンラインで招聘状が申請できるのでオススメです)
- 在日本ベトナム大使館に行く場合の取得方法はこちらの記事をご参照ください。
- 隣国カンボジアのベトナム大使館で取得する方法はこちらの記事をご参照ください。
ビジネスビザ
15日以上の滞在をする場合や、商談などを行う場合はビジネスビザを取得することになります。1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年のものがあります。ビザにはシングルタイプとマルチタイプがあります。ビザ取得時にパスポートの期限がビザ期限+3ヶ月以上ある必要があります。なお、2015年よりビジネスビザの発給には在ベトナム企業からの申請に基づく許可証が必要になりました。
※2022年10月現在、ビジネスビザのオンライン申請は再開していません。受付中止中です。
- アライバルビジネス(業務)ビザの取得方法はこちらの記事をご参照ください。(インターネット越しに手続きができ、オンラインで招聘状が申請できるのでオススメです)
- ビジネスビザについて詳しくはこちらの記事をご参照ください。
一時滞在許可(テンポラリーレジデンス)・労働許可(ワークパーミット)
ベトナム国内で就労する場合等に発行されるのが一時滞在許可証。現在はろう号許可証を持った外国人に対して最大2年の一時滞在許可が発行されます。ベトナム国内で就労する場合は労働許可(ワークパーミット)が必要になります。
就学(学生)ビザ
ベトナムの学校で教育を受ける場合は就学ビザを取得することになります。実際に学校に通う期間のビザの取得となります。こちらの取得は現地教育機関のサポートが必要なので、詳しくは教育機関に問い合わせることになります。なお、お子様の日本人学校入学に際しては学生ビザは不要です。
[参考]ベトナムビザのカテゴリー(種別)一覧
上に上げたビザが一般的ですが、20種類のカテゴリーに分かれています。しかし、上に上げたビザ以外を取得することは少ないでしょう。
タイプ | ビザの最長期限 | ビザ対象となる人 | 滞在許可書の最長期間 |
---|---|---|---|
NG1 | 12カ月 | 共産党書記長、国家主席、国会議長、首相に招かれた代表団のメンバー | 未公表 |
NG2 | 12カ月 | 党中央常務委員会、国家副主席、国会副議長、副首相、祖国戦線主席などに招かれた代表団のメンバー | 未公表 |
NG3 | 12カ月 | 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などのメンバーとその家族や使用人 | 5年 |
NG4 | 12カ月 | 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などに就労する人やそれらの期間を訪問する人 | 未公表 |
LV1 | 12カ月 | 党の中央に属する機関や国会、政府、祖国戦線、最高人民裁判所、最高人民検察院、国家監査院、中央省庁、中央直轄市、省の人民委員会などに就労する人 | 5年 |
LV2 | 12カ月 | 政治、社会組織や社会組織、ベトナム商工会議所に就労する人 | 5年 |
DT | 5年 | 外国人投資家や外国人弁護士 | 5年 |
DN | 12カ月 | ベトナム企業を訪問する外国人 | 未公表 |
NN1 | 12カ月 | 国際組織のプロジェクトや外国の非政府組織の駐在事務所の所長 | 3年 |
NN2 | 12カ月 | 外国企業の駐在員事務所や支店の代表者および外国の経済組織、文化組織、その他専門組織の代表者。 | 3年 |
NN3 | 12カ月 | 非政府組織や駐在員事務所、外国企業の支店、外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織の駐在員事務所に就労する人 | 未公表 |
DH | 12カ月 | 研修や学習する人 | 5年 |
HN | 3カ月 | 会議やシンポジュウムに参加する人 | 未公表 |
PV1 | 12カ月 | 常駐するジャーナリスト | 2年 |
PV2 | 12カ月 | 短期期間の活動を行うジャーナリスト | 未公表 |
LD | 2年 | 外資の企業に就労する人 | 2年 |
DL | 3カ月 | 観光客 | 未公表 |
TT | 12カ月 | LV1、LV2、DT、NN1、NN2、大学、DH、PV1、LDビザが発給される外国人の両親や配偶者および18歳未満の子供かベトナム国民の両親、配偶者、子供 | 3年 |
VR | 6カ月 | 親族訪問やその他の目的の人 | 未公表 |
SQ | 30日 | 同法第17条3項に該当する人 | 未公表 |
ベトナムビザの手数料一覧
最新のベトナムビザの手数料はこちらのページをご覧ください。ベトナム国内での手続き、日本でのベトナム大使館・ベトナム領事館での手続きに加えて、隣国カンボジアでの手続きについても紹介しています。
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ベトナムビザ・一時滞在許可証の見方・サンプル
ベトナムビザを受け取ったら内容はしっかり確認したいところ。事前にこちらのサンプルで確認箇所を抑えておきましょう。
パスポートに貼付されるビザ
左側に記載されているのが発行場所、発行日。こちらのサンプルはTSN(タンソンニャット国際空港)で発行されたものですが、在日本ベトナム大使館やホーチミン市入出国管理局など発行場所がベトナム語で記載されます。右側は、一番上に赤字でビザ番号が書かれており、その右側にカテゴリーが書かれています。サンプルはDN(業務)ビザで、観光ビザの場合はDLです。その下に有効期限が記載され、次がシングル/マルチの種別。画像のサンプルはシングルです。その下がパスポート番号です。一番下の赤字は備考欄で、サンプルの画像では発行費45ドルとの記載がありますが特に気にする必要はありません。サンプルのビザでは中央にUSEDの赤いスタンプが押されています。ビザが使用済みとなるとこのようにUSED印が押されます。
特に注意して確認するべきところは「ビザのカテゴリー」(業務ビザの場合は特に)「有効期限」「パスポート番号」です。発行された際に打ち間違えなどがないか確認するようにしましょう。
一時滞在許可証(テンポラリーレジデンス)
一時滞在許可証は以前はパスポートサイズの縦長のものが発行されていましたが、最近はカードサイズの横長のものが発行されています。もちろんどちらも正式な書類として有効です。
ビザ番号、カテゴリーが一番上に記載されています。画像のサンプルではLD(労働)となっています。以下、名前、生年月日、性別、パスポート国、パスポート番号が記載されており、一番下に有効期限が記載されています。
テンポラリーレジデンスはビザの代わりとなるものであり、このカードを持っていればベトナムへの入出国を自由に行うことができます。
ライター情報
ベトナム生活・観光情報ナビ編集部
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