短期旅行ならベトナムにビザ無しで訪問できる「ビザ免除」制度

短期旅行ならベトナムにビザ無しで訪問できる「ビザ免除」制度

海外旅行に行く時にビザが不要な国ってありますよね。2004年にベトナムも日本との間でビザ免除の取り決めを交わし、現在はベトナムも短期の旅行及び出張であればビザは不要です。ただ、ビザの免除には条件があるので注意しましょう。

ビザ免除の条件

ベトナム国内の滞在期間が15日以内の場合は以下の条件を満たせばビザが免除されます。

  1. 合法的な旅券(パスポート)で、かつ、入国時点で6ヶ月以上の有効期間を有すること。(2014年12月31日までは3ヶ月以上でしたが、6ヶ月以上となりました)
  2. 往復または他国へ行くための交通手段のチケットを有すること。
  3. ベトナム国内法により入国禁止措置を受けていないこと。
  4. (2015年1月1日より)前回のビザ免除による滞在後、出国から30日経過していること

パスポートの有効期限及び前回滞在からの30日制限には注意しましょう。また、2にも要注意で、陸路での出国の場合や、出国チケットを後で購入する場合など、出国のチケットがない場合はビザ免除にならず、ビザが必要となります。りません。2015年1月1日からは30日以内に2回以上入国する場合はビザの取得が必要となりました。ただ、前回の滞在がビザを取得での滞在の場合、30日以内でもビザ免除での入国が可能です。

同じく出国用航空券の所持を条件にビザ免除をしているタイなどの国ではほとんど確認していないのが実情だったりします。しかし、ベトナムでは入国審査時に確実に出国用航空券を確認されます。

ビザ免除で入国される場合はスムーズに入国できるよう機内に飛行機のチケットや旅行代理店からの旅程表を所持しておきましょう。

また、上記の条件に該当しない場合はビザの取得が必要になります。以下の記事を参考にしてください。

ビザ免除で入国した場合の延長について(2015年6月追記)

ビザ免除で入国した場合の延長は基本的には認められず、認められても高額となる場合が多かったのですが2015年6月より10ドル(+旅行会社の手数料)で15日間の延長が可能になりました。所要日数は3営業日ですので、早めに申請するようにしましょう。なお、延長する場合も出国用の航空券の提示が必要です。

ビザ免除での滞在後30日以内に再入国する場合について(2015年6月追記)

30日以内に2回入国する場合はビザ免除が受けられないのですが、その際は事前の招聘状不要で空港にてアライバルビザが取得可能になりました。費用は45ドルです。
※出国から再入国までの間に自国(日本国籍者は日本)に入国していないことが条件となります。

ただし、入国管理官や航空会社に情報が伝わっておらず、招聘状がない場合は搭乗拒否や入国拒否される事例が寄せられています。事前の招聘状取得が無難です。

上記の条件に合致しない場合及び1ヶ月以上滞在する場合や、マルチビザが必要な場合は招聘状が必要になります。アライバルビザの招聘状についてはこちらの記事をご覧ください。

ライター情報

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ベトナム生活・観光情報ナビ編集部

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