ベトナム出張・長期滞在に使える「ビジネスビザ」「観光ビザ」を日本国内のベトナム大使館・領事館で取得する方法
更新日:2016年6月15日 / ライター: ベトナム生活・観光情報ナビ編集部
ベトナムのビザの取得方法は日本を含むベトナム大使館・領事館に行って取得する方法と、事前に招聘状を取得して空港でアライバルビザを取得する方法があります。ベトナム大使館・領事館は東京、大阪、福岡にありますので、お近くの方は直接取得しに行くのもよいでしょう。このページでは日本国内のベトナム大使館・ベトナム領事館にてビザを取得する方法について記載しています。
なお、ベトナム大使館・領事館から離れた所にお住まいの方はベトナムの空港到着時にビザが取得できるアライバルビザが便利です。ビジネスビザのアライバルビザもあります。
以前はビジネスビザの取得も容易だったのですが、2015年よりビジネスビザの新規取得のためには招聘状が必要になり、それを持たずに大使館に行っても発給を受けることができないのでご注意ください。
3ヶ月までの観光ビザであれば引き続き下記の方法にて取得可能です。
- 他のビザも含めた、ベトナムのビザ制度の概要はこちらの記事をご覧ください。
- ビザ免除についてはこちらをご覧ください。
- アライバルビザについてはこちらをご覧ください。
- ビジネスビザについてはこちらをご覧ください。
- ビジネスビザをアライバルで取得する方法はこちらをご覧下さい。
- ベトナムの隣国カンボジアでのビザ取得についてはこちらをご覧ください。
目次
ビザの概要
ベトナムのビザには、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年の期間があります。2016年4月現在日本国内では1ヶ月及び3ヶ月の観光ビザが招聘状無しで取得可能ですが、ビザの発給は年々厳しくなっておりますので最新情報をご確認ください。招聘状がある場合は招聘状で認められた期間のビザ取得が可能です。本記事は2013年11月に東京のベトナム大使館への電話確認で得た情報及び2016年4月のベトナム当局からの情報に基づいております。なお、取得方法についてはこのページの下で説明しています。
ビジネスビザであれば現地での延長が可能です。現地でのビジネスビザの延長は3ヶ月の延長が可能です。
ベトナム観光ビザの有効期間は3ヶ月ですが、最近は観光ビザの延長が困難になっているとの声も多く寄せられています。代行業者の力によるところが多いようなのですが、更新時には最新情報をご確認ください。当サイトで確認している情報では、観光ビザの更新は入国後1回のみ可能で、1ヶ月シングルの場合は150ドルほど、1ヶ月マルチの場合は200-400ドルほどの費用が必要になるようです。延長は1ヶ月のみ可能です。
ビザには「シングル」と「マルチ」の2種類があります。シングルは一度出国すると無効になるタイプで、マルチは期間内であれば何度でも入出国できるタイプです。シングルタイプのほうが安いですが、おすすめはマルチタイプです。ベトナムからは数多くのLCC(格安航空会社)が就航しており、タイ、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシアどの近隣諸国に往復1万円以下で訪問できる他、カンボジア、ラオス、中国へバスで移動することができます。シングルビザではベトナムに戻る際に再びビザ(又はビザ免除)が必要となりますが、マルチビザではベトナムからの海外旅行に行く事ができます。
ベトナムのビザ制度の一覧についてはこちらのページもご覧ください。
ベトナム大使館で取得する場合に必要な書類
- パスポート
- 顔写真(3*4程度、少々サイズが違っても問題ありません)
- ビザ申請料(最新の料金はこちらをご覧ください)
- ビジネスビザ申請の場合はベトナム入出国管理局発行の許可証
ビジネス・観光ビザの取得方法
国内には数々のビザ代行業者があるので代行業者を利用するのが手ですが、ベトナム大使館、ベトナム領事館の近くにお住まいの方は自分で取りに行くのもいいでしょう。
必要書類を持参し、その場で申請書を記入すれば即日発行されます。また、申請書は在日本国ベトナム大使館のサイトからもダウンロード可能です。こちらからダウンロードして事前に記入するとよいでしょう。
日本にあるとはいえベトナムの行政機関です。午前中に申請書を提出した場合は午後もしくは翌日、午後に申請書を提出した場合は翌日にビザが発行されます。別料金になりますが、後日パスポートとビザを郵送で受け取ることも可能です。
ベトナム大使館、総領事館は東京と大阪にあります。電話で事前に問い合わせるのもよいでしょう。職員はベトナム人ですが、日本語、英語、ベトナム語での対応が可能です。
在日本ベトナム大使館について(東京)
住所:東京都渋谷区元代々木町50-11
電話:+81-(0)3-3466-3313 (日本の番号です)
ベトナム総領事館(大阪)
住所:大阪府堺市堺区市之町東4丁目2-15
電話:+81-(0)72-221-6666 (日本の番号です)
3ヶ月を超える滞在をする場合の注意点
長期出張等で3ヶ月を越える滞在をする場合にはビジネスビザの取得、または3ヶ月ビザで入国した後現地での延長が必要です。ビジネスビザはベトナム国内法人よりベトナムの入国管理局に申請し、事前に許可証をもらうことで1年までのビザの発行が可能です。3ヶ月ビザで入国して現地で延長することも可能ですが、出張期間が3ヶ月を越えることが明らかであり、ベトナムの法人より申請が可能な場合はこちらを利用するとよいでしょう。
ライター情報
ベトナム生活・観光情報ナビ編集部
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