【ベトナムビジネスQ&A】短期滞在者免税制度を利用したい場合の必要書類や申請については、どうなっているのでしょうか?
更新日:2014年10月3日 / ライター: 石川 幸- Ko Ishikawa - : AGS代表
前回は短期滞在者免税制度の前編として制度概要と適用条件について書きました。
今回は後編として、必要書類や申請手続き、留意点について書いていきたいと思いますこの制度は多くの必要書類があるのに加えて、事前と事後にそれぞれ手続きが必要となり、手続きが煩雑であるという点があります。
必要書類
- パスポートのコピー(公証必要)
- 申請書(01/HTQT号)
- 申請をする年度の前年度の居住者証明書原本(領事合法化の認証必要)
- ベトナムでの雇用主との労働契約書(もしくは任命書)のコピー(公証必要)
- 日本の雇用主との労働契約書及びそのベトナム語版のコピー(公証必要)
事前申請について
短期滞在者免税制度を利用する場合には、ベトナムでの雇用契約もしくは派遣任務が開始される15日前までに上記の必要書類を税務署に提出しなければなりません。
事後申請について
ベトナム勤務終了15日前か年度末のいずれか早い時期に以下の資料を提出する必要があります。
- パスポートコピー(公証必要)
- 申請をする年度の居住者証明書(領事合法化の認証必要) ※入手できない場合には、翌年第1四半期のうちに提出
留意点
短期滞在者免税制度は、事前や事後の申請が必要であるという手続きの煩雑さ、特に事前申請については時間的に申請が間に合わないというケースがあります。また、必要書類である日本の居住者証明書について、日本の税務署が発行に難色を示す傾向もあります。そして、申請の際には担当職員により対応が異なる等の問題も予想され、ルールとしては存在していても実務的に申請や適用が困難になるケースが見うけられます。
実際に短期滞在者免税制度の利用を検討されている方は、こういった実務上の困難性も考慮に入れておく必要があると思います。
ライター情報
石川 幸- Ko Ishikawa - : AGS代表
1992年一橋大学商学部、2008年慶應ビジネススクール(KBS)卒。旧富士銀行・みずほグループで約13年銀行員として勤務。経営者を目指して銀行を退職。2007年KBS在学時に、ベトナム(ベトナム人、現在のビジネス)と出会う。2008年に、井上とともにAGSを創設。経営者として現在6年目であり、日々経営や事業成長と向き合っています。