【ベトナムビジネスQ&A】ベトナムの個人所得税において課税対象外となるものを教えて下さい

【ベトナムビジネスQ&A】ベトナムの個人所得税において課税対象外となるものを教えて下さい

更新日:2014年10月30日 / ライター: 石川 幸- Ko Ishikawa - : AGS代表

前回は日本の納税時におけるベトナムの外国税額控除についてお伝えいたしました。また、前々回はベトナムにおける短期滞在者免税制度についてお伝えしました。今回は個人所得税の課税範囲についてお伝えします

ベトナムの個人所得税において、全ての所得が課税の対象となるわけではありません。非課税の対象となるものもいくつかあります。今回はその中でも福利厚生として行われ、課税の対象なのか非課税なのかで間違いやすいものをいくつかピックアップしました。

非課税所得となる福利厚生リスト

一時帰国費用

労働契約に基づいて、会社が負担した年1回の一時帰国に係る往復の航空券代は非課税となります。航空券の半券、支払の領収書、労働契約書が根拠として必要となります。

駐在員の子女に対する教育費

労働契約に基づいて、高校3年生までの駐在員の子女に対する教育費を会社が負担した場合は非課税となります。根拠として、学費支払証明書、労働契約書が必要となります。

複数の労働者を送迎する為の費用

複数の労働者を送迎する為の費用は、労働者の課税所得の対象とはされません。一方で特定の個人を送迎するような場合には、当該費用は個人の課税の対象となります。

家賃補助

会社が従業員の家賃を負担する(会社が大家と契約し、直接会社から大家に支払う)場合、家賃を除く所得の15%と家賃とを比較し、少ない金額を課税の対象として加算します。(家賃を除く所得の15%になる場合が多いです)

ゴルフ会員権

会社が購入したゴルフ会員権について、利用者の名前が記載されている場合には、利用者の課税所得の対象となります。一方、(特定のものが使用している場合ではなく)利用者の名前が記載されていないような共有の会員権の場合には非課税となります。

注意点など

以上のように、特定のものだけが享受するような性質のものは課税対象になりやすいのでご留意下さい。ベトナム人スタッフも含めて全体に対する福利厚生となっている場合には、一定の限度額や条件を定めて、個人所得税法上の非課税となっているものも他にございます。上級編としては、福利厚生を充実させる(上手に特定社員に付与する)ことで社員のインセンティブとしている場合もございます。従業員に対する直接的な給与アップ(それは固定化します)を避けつつ、インセンティブを設けたいような場合には、是非個別にお問い合わせ下さい。

今回は福利厚生に関する代表的な課税、非課税の例をお伝え致しました。非課税範囲を間違えて申告誤りとなり、罰金や追納を指摘されることのないように正しい理解が必要となります。特に家賃については、金額も大きいことが多く、個人所得税に与える影響も大きいので注意が必要となります。

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ライター情報

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石川 幸- Ko Ishikawa - : AGS代表

1992年一橋大学商学部、2008年慶應ビジネススクール(KBS)卒。旧富士銀行・みずほグループで約13年銀行員として勤務。経営者を目指して銀行を退職。2007年KBS在学時に、ベトナム(ベトナム人、現在のビジネス)と出会う。2008年に、井上とともにAGSを創設。経営者として現在6年目であり、日々経営や事業成長と向き合っています。

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