ベトナムの社会保険制度概要

ベトナムの社会保険制度概要

更新日:2013年10月7日 / ライター: ベトナム生活・観光情報ナビ編集部

会社を設立するにあたって避けて通れないのが社会保険。日本でも様々な社会保険制度がありますが、ベトナムにも同じような制度があります。

ベトナムは社会主義国ということもあり、労働者に手厚いシステムが整備されていると考えられがちですが、労働法が整備されたのは1995年と意外と最近です。法律については定期的に改定されており、最新情報の確認が欠かせません。現在のベトナムの社会保険は2007年1月1日に施行された改正労働法の社会保険に関する法律(社会保険法)に基づいています。

ベトナムでの雇用者に対する保険は社会保険、健康保険、雇用保険に大別されます。

社会保険

3ヶ月以上の雇用契約のあるベトナム人社員は全て強制加入となります。
社会保険で保障されるのは、疾病手当て、妊娠・産休手当て、職業障害、職業病などの労働災害に対する手当て、死亡時の葬儀手当てと遺族手当て、年金になります。日本の労災保険、年金に相当する内容がこの社会保険でカバーされています。

保険料は今年(2013年)いっぱいは雇用者側が給与の17%、労働者側が7%となります。
給与は雇用契約書に記載されている基本給を指します。

2007年の社会保険法改正以来、2年毎に段階的に保険料率は上がっています。
会社負担が来年(2014年)には18%となり、健康保険、失業保険とあわせると22%と、大きい額となりますので、事前に見込んでおく必要があります。

【ベトナム社会保険料推移】
ベトナムの社会保険料推移

健康保険(医療保険)

こちらも社会保険同様、3ヶ月以上の雇用契約のあるベトナム人社員は全て強制加入となります。

保険料は雇用者側が基本給の3%、労働者側が1.5%となっています。
診療、治療、リハビリ、胎児の定期診断、出産のほか、健康診断にも適応されます。

失業保険(雇用保険)

こちたは加入条件が上2つとは少々違い、強制加入となるのは、12ヶ月を超える労働契約者が10名以上いる場合です。
保険料は雇用側が1%、労働者側が1%で国家による補助が1%となっています。失業時に失業手当を受給するには最低でも12ヶ月以上保険料を支払っている必要があり、その場合、労働者は失職前の直近6ヶ月間の平均基本給与の60%を3ヶ月間受給できるという制度です。

※受給期間は納付期間によって段階的に増加します。
○雇用保険の納付期間が12カ月-36カ月:3ヵ月間
○雇用保険の納付期間が36カ月-72カ月:6ヵ月間
○雇用保険の支払期間が72カ月-144カ月:9か月間
○雇用保険の支払期間が144カ月(12年)以上:12カ月間

社会保険料の総額と納付方法

これらの3つの保険をあわせると保険料は現状21%となります。保険料は企業側が計算し、源泉徴収して納付する形になります。

ベトナムでは法人を設立すると必ず会計士をつけ、
毎月会計報告をすることになっているので、
保険料の算定も彼らがやってくれます。

保険料は定期的に引き上げられており、
医療保険も引き上げが検討されているとのことで、
今後も段階的に引き上げが行われると思われます。

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本記事はホーチミンで法人設立支援サービスを行なっているワコンチェにより情報提供をいただきました。

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ベトナム生活・観光情報ナビ編集部

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