ベトナムで会社を設立する方法(概要編)
更新日:2013年10月7日 / ライター: ベトナム生活・観光情報ナビ編集部
ベトナムではまだまだ外国資本による会社設立には沢山の制限があります。
しかし、業種等によっては積極的に外国からの投資を受け入れているのも事実。
しっかりと制度を知ったうえで最適な進出形態を選びましょう。
会社の形態
日本には「株式会社」「合資会社」「合同会社」という会社形態があります。また最近では「有限責任事業組合」という形態を選ぶ人も居ますね。ここベトナムでは以下の会社形態があります。
- 1人有限会社:出資者が1名の有限会社で、資本金の減額はできません。増額は可能です。
- 2人以上有限会社:出資者が2名以上の有限会社です。
- 株式会社:3名以上の出資が可能で、株式の発行が可能です。
IT企業等ではまずは1人有限会社として会社を設立する場合が多いです。なお、有限会社の場合は出資者が自ら代表に就く必要があります。
外資か国内資本か
ベトナム進出で大事なのが、外資で行くのかベトナム資本で行くのか、出資割合をどうするかです。年々緩和されてきてはおりますが、外資による出資規制も残り、業種によっては外資では参入できない業種も多く残っています。例えば飲食業などは外資資本での設立は不可能です。
ベトナム資本のほうが手続き、税制等全ての面で優遇されるため、ベトナム資本での事業が可能であればベトナム資本での進出をおすすめします。ただ、ベトナムの法律上出資者(=経営者)にかなりの権限があるため、名義貸し等の場合は会社を乗っ取られるリスクなども考えなければなりません。最初は共同でうまくいっていたが、収益が上がってから会社をとられてしまい、法的に対抗できなくなってしまったケースなども散見するため、注意が必要です。
会社設立に必要な書類・資金
ここでは外資規制の緩いIT産業を例に解説します。
必要な期間と資金
ベトナム資本の場合は500ドル程度で設立可能です。期間も1週間程度ととても短いです。
外資資本の場合は、最低資本金規制があります。IT企業の場合は比較的優遇されておりますが、それでも1万ドルの資本金が必要です。書類がとても煩雑なため設立代行会社を使う必要があり、ローカルの会社だと2000ドル程度、日系の会社では50万円以上かかります。また、期間も3~5ヶ月ほどかかります。
必要な書類
厳密に言うと会社の定款や申請書などが必要なのですが、会社設立代行会社の利用を前提に、外国人資本で設立する場合に自分で用意しなければならない書類を記載します。ここにない書類は会社設立代行業者がテンプレートを持っていることが多く、簡単な修正で提出可能です。
- 出資者の居住証明書
- 事務所の賃貸証明書
- 出資者の卒業証明書又は職歴証明書
- 銀行の残高証明書(資本金)
- パスポート
これらの書類には公証が必要な物も多く、手続きには時間がかかります。詳しい手続内容についてはこちらのページをご覧ください。
なお、日本の政府系機関である日本貿易振興期間(JETRO:ジェトロ)のウェブサイトにもとても詳しい情報がありますので参考にしてください。
法人設立後には労働ビザの取得をして滞在許可証を取得しましょう。
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